相談事例【贈与税】「贈与税の非課税枠110万円はなくなったの?」

相談者さんに「贈与税の非課税110万円の枠はなくなったの?」とよく聞かれます。その質問に私は、こう答えます。

「いいえ、なくなっていません。ただ、今現在は、、、(2022年4月現在)」

なぜ、今現在なのか・・・と付け加えたのか

まず、「贈与税」とは

贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金です。

(国税庁HP:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁)

自分以外の誰かから財産をもらったときかかる税金が贈与税です。ただ、1円でも財産をもらったら、税金がかかる訳ではなく、一定の金額以上で贈与税がかかることになります。一定の金額までであれば、贈与税を納める必要はありません。

細かいこと言えば、「非課税枠」ではなく、「基礎控除額」

ちなみに法律上、贈与税がかからない一定の金額は「非課税」ではなく「基礎控除額」と言います。

では、「基礎控除額」はいくら

110万円です。

贈与を受けた財産の価額から110万円を控除した金額に対して贈与税が課税されます。200万円をどなたかに頂いた場合は、200-110=90万円が贈与税の対象となります。

その、「基礎控除額110万円」は誰が決めている

基礎控除額110万円は、租税特別措置法という法律で決められています。租税特別措置法という法律の第70条の2の4(第1項)です。

贈与税基礎控除の特例)
第七十条の二の四 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。・・・以下省略・・・

租税特別措置法とは

租税特別措置法とは、ある一定の目的(主として経済的な目的)から、国税に関する法律について特例を定めた法律です。法律の効果としては、税金が軽減されるようなものが多く、いわゆる「住宅ローン控除」も租税特別措置法で定められています。

租税特別措置法は、特例的な法律なので、ずっと存在するものではありません。

よって、「今現在は」と付け加えているのです。

贈与税の基礎控除の特例が廃止された場合はどうなる?

贈与税の基礎控除の特例(特措法第70条の2の4)が廃止になった場合、どうなるかですが、相続税法の21条の5を適用することになります。

第二十一条の五 贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

先にも書きましたが租税特別措置法は、国税に関する法律について特例を定めた法律です。相続税法21条の5(贈与税の基礎控除)の特例を定めたもの、租税特別措置法第70条の2の4(贈与税の基礎控除の特例)です。よって、特例がなくなった場合は、相続税法21条の5に規定されている60万円を基礎控除額として適用することになります。

60万円もどうなるか・・・

60万円も未来永劫とは言い切れません。税制改正で、金額が小さくなる可能性もあります。

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