指定都市制度

 指定都市制度とは、政令で指定される人口50万人以上の市をいう。
「政令指定都市」というほか、「指定都市」・「政令市」・「指定市」と言ったりもする。

 政令指定都市では、地方自治法第252条の19(指定都市の権能)に定める事務(児童福祉・生活保護・母子保護・食品衛生・結核予防などの市民の健康や福祉に関する事務、区画整理事業に関する事務など)を、都道府県に代わって執り行っている。

 通常、都道府県が行う事務を、政令都市においては、市が行うため、住民に対して課される住民税の税率が、市8%(県2%:合計10%、政令都市以外:市6%、県4%:合計10%)となっている。

 要は、市の人口が多いところは、一定の事務について市が担った方が効率が良いので、市が行っており、事務負担の増加に伴い、税源の移譲がされている。

(参考)

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