記帳には、税法の知識が必要です。。。

 事業をされている方が、業務効率化のため、記帳の代行を外注化するのはよくあることだと思います。記帳の代行は、税理士の他、他士業の方、簿記の知識をお持ちの方、あと最近は会計ソフト会社でも請け負っていたりしますね。
 記帳の代行は、税理士の独占業務ではありませんので、他の士業の方や、簿記の知識をお持ちの方に依頼しても問題はないようです。ただ、事業をされている方が、記帳代行を外注する場合には、金額だけの面だけで外注してしまうのは、危険な気がします。

 記帳の代行を行う場合、税務の申告を行わない、記帳を元に作成した財務諸表を対外的に示すことはない、一応の自己の記録として残していればいいという程度のものであれば、その記帳の代行を、税理士に依頼せず、他の士業、簿記の知識がある方に依頼しても、対外的(税務行政機関・金融機関)に問題は生じることはないでしょう。
 しかし、事業を行い、その事業の取引を記帳する場合は、必ず対税務行政機関、対金融機関等の対外的な面を考慮して記帳する必要があります。対外的な面を考慮して記帳する場合は、簿記の知識だけでは誤った処理を行う場合があります。
 例えば、「支払ったときに費用として処理されていたものが、税法上は費用ではなかった(資産計上しなければならなかった)」、「税法上は当期の経費として計上できたのに、計上していなかった(費用収益の認識の問題)」、消費税の課税取引なのに、非課税取引として処理していた、など。そして、誤った処理につき税務調査等で指摘された場合、罰金的な性格の税金を支払うことになる可能性があります。

 記帳には、簿記の知識のみならず、税法の知識が必要なのです。
 

 

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