年末調整とは?

 税務・会計業界は、年末調整に向けて慌ただしくなってきました!

 「年末調整とは?」というタイトルを今更掲げて、年末調整についてブログにする?って思わなくもありませんが、事業を今年始めた方、従業員を今年から雇うようになった方に向けてブログにしておきたいと思います。

年末調整とは

源泉徴収 

 まず、雇用主(個人事業主・法人)が従業員にお給料を渡す際、その金額に応じた一定の金額を、源泉徴収税額として、お給料から天引きし、定められた日までに国に納付しなければなりません。

源泉徴収税額は所得税の前払い的性格のものであり、概算税額

 なお、お給料から天引きされる源泉徴収税額は、従業員の所得税の前払い的性格の税金となります。
 個人事業主は、1/1から12/31までの事業の所得に応じた税金を、申告書を提出し、3/15までに納付するようになっています。
(例:2022年1/1~2022年12/31までの事業所得→2023年3/15までに申告納付)
 しかし、給与所得者は、雇用主から毎月・毎月の給与の額に応じた税額が天引きされ、雇用主が毎月・毎月(場合によっては、1月・7月に)国に納めています。
 よって、源泉徴収税額は、従業員の所得税の前払い的性格で、その金額は、概算税額(正確な所得税額ではありません)です。

年末調整は、概算税額と正しい税額の調整を行う調整

 源泉徴収税額は、所得税の前払い的性格を持つものであり、概算税額であるため1年間の給与総額が確定する年末に、給与所得に対する正しい税額を計算し、概算税額との調整を行う必要があります。
 源泉徴収税を多く天引きしすぎていた場合は、従業員に返し、天引き額に不足があれば、さらに徴収します。
 この過不足額の調整が、年末調整です。

まとめ

 年末調整を、図にして、まとめておきます。

注意点

雇用主 

 毎月のお給料から概算税額を徴収し国に納める事務は、「源泉徴収義務」といって、法律で雇用主に対して定めた義務です。
 従いまして、源泉徴収事務・年末調整事務が面倒だからと、怠ると罰金が生じます。
 また、従業員の方から、「複数の会社で働いていて自分で確定申告するから、源泉徴収しないでよ」と言われても、「源泉徴収義務」を怠ることはできません。

従業員

 年末調整は、給与所得に対する税額の過不足調整なので、給与所得以外の所得がある場合(副業など)がある場合は、ご自身で確定申告が必要となります。

年末調整に必要な資料

 年末調整は、従業員の方の確定申告を最後の給与支給時に従業員の方に代わって行うイメージとなります。よって、所得税控除の対象となる項目を従業員さんから教えてもらう必要があり、教えてもらうために各種書類を記載して頂く必要があります。

 記載書類については、以下のブログをご参照ください。

年末調整事務の代行いたします

 年末調整の事務代行いたします。

 年末調整を行うに当たっては、正しい所得計算を行うため、従業員の皆様に各種書類の配布し、提出して頂く必要があります。

 従業員の皆様の年末調整時の質問対応、必要書類の回収、年末調整額の計算を代行いたします。
 報酬:基本料5,500円+2,200円/一人当たり

(5人の場合:5,500円+2,200円×5人=16,500円)

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