生命保険金等の一部非課税
生命保険金等の一部は非課税となる
被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金は、みなし相続財産として相続税の対象となりますが、次の算式で計算した金額は相続税の対象から差し引かれます。
500万円×法定相続人の数
非課税額の計算例
前提
・夫Zの死亡に伴う生命保険金の受取額:5,000万円
・法定相続人:3人(妻A子、長女B子、長男C太)
・各相続人の受取額 妻A子:3,000万円、長女B子:2,000万円、長男C太:0円
非課税額の総額
・500万円×3人=1500万円
各人の非課税額
各相続人の非課税限度額は、上記総額を各相続人の取得金額で按分します。
・妻A子 1,500万円×3,000万/(3,000万+2,000万)=900万
・長女B子 1,500万円×2,000万/(3,000万+2,000万)=600万
相続税の計算に算入される生命保険金の額
よって、相続税の計算に算入される生命保険金の額は
・妻A子 3,000万-900万=2,100万
・長女B子 2,000万-600万=1,400万
注意点
長男C太は、保険金を受け取らないので、500万円×2人=1,000万円を非課税限度額としてしまいそうですが、非課税限度額の計算は、500万円×法定相続人の数となっているので、500万円×3人となります。ご注意ください。
相続放棄がある場合
前提
・夫Zの死亡に伴う生命保険金の受取額:5,000万円
・夫Zの家族関係:3人(妻A子、長女B子、長男C太)
・各相続人の受取額 妻A子:3,000万円、長女B子:1,000万円、長男C太:1,000円
・長男C太は相続放棄
非課税額の総額
・500万円×3人=1500万円
※生命保険金等の非課税限度額の計算においては、相続放棄があった場合においても、「その放棄がなかったもの」として法定相続人の数をきめます。よって、C太は相続を放棄していますが、C太も法定相続人の数に含めます。
各人の非課税額
各相続人の非課税限度額は、上記総額を各相続人の取得金額で按分します。ただし、この場合の各相続人は、相続を放棄した人を除くことになります。
・妻A子 1,500万円×3,000万/(3,000万+1,000万)=1,125万
・長女B子 1,500万円×1,000万/(3,000万+1,000万)=375万
※分母が、3,000万+1,000万+1,000万とならない。
相続税の計算に算入される生命保険金の額
よって、相続税の計算に算入される生命保険金の額は
・妻A子 3,000万-1,125万=1,875万
・長女B子 1,000万-375万=625万
・長男C太 1,000万
注意点
長男C太は、相続を放棄していますので、非課税額を引くことはできません。
放棄をしているのに、生命保険を受け取ることができるのか?という疑問が沸いてくると思います。受け取れる場合と、受け取れない場合があるようで、詳しくは保険会社にご相談ください。
なお、受け取った場合は、例え相続を放棄している場合であっても、相続税の課税の対象になってくるものと思われます。
終わりに
生命保険金等の非課税限度額の計算は、申告書の第9表で計算します。なお、相続人が取得した退職手当金等についても、生命保険金等の非課税限度額の計算方法と同様の計算方法で非課税限度額を申告書10表で計算します。
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