社会保険における扶養の壁、130万円って何?収入?所得?

 この時期にパートをされている方からの質問として多いものに、「今年はパート収入が増えたので税金のこと教えて」という質問と、「夫の会社の健康保険・厚生年金保険の扶養の扱いになってるんだけど、今年は、パート収入が増えて130万円を超えそう・・・この130万円って何?」という質問が挙げられます。

 パート収入が増えることによる「税」については税理士としてきちんとお答えします。

 ただ、健康保険・厚生年金保険における扶養の関係については、社会保険労務士さんが専門なので、参考程度ですが・・・、と前置きした上で、「日本年金機構(従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き)」や「全国健康保険協会(被扶養者とは)」のホームページを使いながらお話しています。

 それらのページによると、健康保険・厚生年金保険における扶養の130万円は、年間の収入金額です。

 そして、年間の収入金額ですが、前年1年間の収入金額ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込みの収入金額とされています。

 税務上の扶養判定は、1/1から12/31までの合計所得をもとに判定するのですが、健康保険・厚生年金保険における扶養判定は、1年間の見込みの収入金額となっています。

 なお、事業をされている方の収入金額ついては、お客さんから受け取る対価の全額が収入金額になるのではなく、その対価から「直接的経費」を引いた金額が収入金額になるようです。

 この「直接的経費」については、個々の健康保険組合で決まりがある(?)ようで、どういった費用が「直接的経費」となるかは、健康保険組合の規則等で確認する必要があります。

(参考)森永健康保険組合富士フィルム健康保険組合日本生命保険健康組合旭化成健康保険組合

 この「直接的経費」ですが、健康保険組合の資料をみていると、税務上の経費の考え方と違うようで、減価償却費や給与が直接的経費に当たらないとかいうところもあります(青色申告特別控除については、税務上も経費ではありませんが、健康保険・厚生年金保険における扶養判定における収入金額においても当然控除されません)。

 減価償却するくらいの設備投資をする人は扶養される人にあらず、他に給与を払うくらいの規模の事業をされている人は扶養される人にあらず、っていう考え方でしょうか?この辺は、社会保険における扶養の捉え方の違いかと思われます。

 なお、健康保険・厚生年金保険における扶養については、収入金額要件の他にもあるようです。

 と、いうことで、最終的には、「社会保険労務士さんか、ご主人様加入の健康保険組合に、お尋ねください!」という締めくくりになります。

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