償却資産税を軽減する処理方法・・・

 もうすぐ年末です。年が明けたら1月末は償却資産税の申告期限となります。
 償却資産税は、市町村が税金を計算して課税してくる税金(賦課課税の税金)ですが、どういう償却資産を所有しているかは、事業者が市区町村に申告をする必要があります。なお、課税標準額が150万円までは償却資産税を賦課されることはありませんが、150万円未満ですよ、という申告は必要です。
 また、税率は1.4%で、所得税や法人税法ほど高くありませんが、償却資産の処理方法によって、償却資産税を減らす(対象外にする)方法があるので、その方法をご紹介します。

償却資産の対象外にする方法

 早速、償却資産税の節税方法です。
 10万円以上20万円未満の償却資産について、一括償却(3年償却)として処理しましょう! 
 結論、先に言いましたが、最後まで読んでください。読まないと損する場合アリ・・・

10万円以上20万円未満の減価償却資産の処理方法

 10万円以上20万円未満の償却資産の処理方法としては、以下の3つの方法があります。
  (1) 資産計上し、法定耐用年数にわたって減価償却する。
  (2) 30万円未満の減価償却資産として、一発で費用処理する。
 (3) 10万円以上20万円未満の減価償却資産を一括償却資産として計上、3年で償却する。

処理による償却資産税上の相違点

 処理による償却資産税の課税上の相違点は、上記(1)から(3)のうち、(1)と(2)は償却資産の対象となりますが、(3)は償却資産税の対象から外れます。
 従いまして、10万円以上20万円未満の減価償却資産を、一括償却資産として処理することで、償却資産税を節税することができるのです。

(注意点)償却資産税の軽減目的だけで、一括償却を選択してはならない

 上記(1)から(3)は、減価償却資産について、何年で費用化するのかの選択になります。(1)は法定耐用年数にわたって費用化、(2)は一年で費用化、(3)は3年間で費用化されます。大きく区分すると複数年に分けて費用化するか、一発で費用化するか、です。
 いずれにせよ、取得価額の(概ね)全額が費用化されます。どの処理方法を選択するかは償却資産税の軽減だけで考えるのではなく、所得税・法人税も含めて考えたところで処理する必要があります。
 例えば、事業が赤字でこれ以上費用を増やしもな・・・というときは、一発で費用化するのではなく、一括償却をすれば、翌年・翌々年も費用化でき、償却資産税も軽減できます。逆に、一定の法人は800万円までの所得に対する税率は15%で、800万を超える部分の所得に対しては23.2%の税率になります。一発で費用化することによって、すべての所得に対して15%の税率で収まるという状況であれば、一発で費用化した方が、良いかもしれません(所得税の超過累進課税の場合も同じ)。
 このように、処理方法は、所得税・法人税も含めたところで、どう処理するか考える必要があります。
 また、そのほかの注意点として、30万円未満の減価償却資産については、資産計上し法定耐用年数を通じて費用化する方法か、一発で費用化する方法がありますが、いずれの方法を選択しても、償却資産税の対象となります。そのあたりについては、下記ブログをご参照ください。

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